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人に優しい境界紛争の解決

TEL. 0154-64-5940

〒085-0833 北海道釧路市宮本1丁目2番4号

境界紛争とは


境界紛争とは…
土地境界の紛争は人的紛争といわれるように、単に境界だけの紛争ではなく相隣関係によるさまざまな要素が内在しているため、紛争解決には多くの時間と費用を要しています。また、境界紛争は相手方が隣接土地所有者であるため、境界が決まったとしても当事者同士のわだかまりを解決しなければ本来の解決とはならない、という特徴を持っています。
境界紛争を解決するには現在4種類の方法があり、それぞれに特徴があります。
1.裁判
 最終的な解決を目指すもので、司法に判断を委ねる制度です。

2.民事調停
 民事調停法に基づき裁判所において調停を行う制度です。

3.筆界特定制度
 土地所有者の申請により法務局の筆界特定登記官が筆界を特定する(公の判断を示す)制度です。

4.土地家屋調査士会ADR(境界問題解決支援センター)
 土地の境界が明らかでないことに起因する民事紛争、土地の境界が不明であることに起因する所有権の範囲に関する紛争を解決する制度です。筆界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家の弁護士が協働して境界に係る紛争解決をサポートします。

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