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土地・建物の表示に関する登記のご相談は土地家屋調査士へ

土地家屋調査士とは


土地家屋調査士の業務

  1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
    • 私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。
  2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
    • 不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
      そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
  3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
    • 審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
  4. 筆界特定の手続について代理すること。
    • 筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。
      ※1筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界=ひつかい)を決定するための行政制度です。
      筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。
  5. 土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
    • この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。
   ※1.〜5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。


こんなとき土地家屋調査士の出番です。


土地の筆界がわからないとき

建物を新築した時(建物表題登記)
家を建てたり土地を売買する際、土地の境界が分からない時に、現地を測量して境界標を埋設します。 建物を新築した時は、建物を建てた場所(位置)、建物の構造(木造、鉄骨造等)、各階の床面積などを登記しなければなりません。建物を調査し、図面を作成して登記の手続きを行います。


土地を分筆したい時(土地分筆登記)

建物を増改築した時(建物表示変更登記)
一つの土地を二つ以上の土地に分けて、境界標を設置し、登記の手続きを行います。

建物を増改築した時に、変更部分を調査し、図面を作成して登記の手続きを行います。


土地の地目の変更(土地地目変更登記)

建物を取り壊した時(建物滅失登記)
土地の地目を変更したときに、地目変更の登記をしなければなりません。その登記の手続きを行います。

建物を取り壊したり、火災や災害により建物が焼失、倒壊した時には、滅失登記をしなければなりません。その登記の手続きを行います。


土地家屋調査士 The Movie

 私たち土地家屋調査士を紹介したアニメーションです。



土地家屋調査士倫理綱領




土地家屋調査士倫理規程


 土地家屋調査士倫理規程



釧路土地家屋調査士会

〒085-0833
北海道釧路市宮本1丁目2番4号

TEL 0154-41-3463
FAX 0154-43-2045

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