釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条この法人は、公益社団法人釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「本協会」
という。)と称する。
(事務所)
第2条本協会は、主たる事務所を北海道釧路市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条本協会は、社員たる土地家屋調査士(以下「調査士」という。)又は土地家屋調査
士法(以下「調査士法」という。)第26条に規定する土地家屋調査士法人(以下「調査士
法人」という。)の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる
事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査
若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することにより、
公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の円滑な実施に資し、
もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条本協会は、前条の目的を達成するため、官公署等の依頼を受け、次の各号に掲げる
事業を行う。
(1) 不動産の表示に関する登記について、必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
(2) 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について
の代理
(3) 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について、
法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
(4) 前各号に掲げる事務についての相談
(5) その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2前項各号の事業は、北海道において行うものとする。
第3章 社 員
(協会の構成員)
第5条本協会の社員は、釧路地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士
法人であって、次条の規定により社員となった者で構成する。
(入 会)
第6条本協会の社員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会及び退会に関
する規則の定めるところにより、入会手続きを行うものとする。
2入会は、入会及び退会に関する規則の定める基準により、理事会においてその可否を決
定し、これを本人に通知する。ただし、理事会は社員になろうとする者を正当な理由がな
ければ、これを拒むことができない。
(経費の負担)
第7条社員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において
別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
2入会金及び会費は全額法人会計に充当する。
(任意退会)
第8条社員は、入会及び退会に関する規則に定める退会届を提出することにより、任意に
いつでも退会することができる 。
(除 名)
第9条社員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当
該社員を除名することができる。ただし、その社員に対し、当該社員総会の日から7日前
までにその旨を通知し、かつ、社員総会において決議の前に弁明の機会を与えなければな
らない。
(1) 本協会の定款、その他の規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2前項の規定により除名の決議がなされたときは、その社員に対し、その旨を通知するも
のとする。
(社員資格の喪失)
第10条前2条のほか、社員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格
を喪失する。
(1) 第5条に規定する資格を有しなくなったとき。
(2) 6箇月分会費を滞納し、催告期日に納入しないとき。
(3) 総社員が同意したとき。
(4) 当該社員が死亡し、又は社員である調査士法人が解散したとき。
2本協会は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金及び会費、その他の拠出金は、
これを返還しない。
第4章 社員総会
(構 成)
第11条社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第12条社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条社員総会は、定時社員総会を毎事業年度の終了後3箇月以内に1回開催するほか、
必要がある場合には、開催する。
(招 集)
第14条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長
が招集する。
2総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目
的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3社員総会を招集する場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長は、社員総会
の2週間前までに社員に対して法令の定めるところにより、通知を発しなければならない。
(議 長)
第15条社員総会の議長は、当該社員総会において出席社員の中から選出する。
(議決権)
第16条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
2社員は、代理権を証明する書面を提出し社員である代理人によって議決権を行使するこ
とができる。
(決 議)
第17条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当
該社員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」
という。)第49条第2項各号その他法令に定められた事項については、総社員の半数以
上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行
わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場
合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者
を選任することとする。
(議事録)
第18条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議事録には、議長及び当該社員総会において選任された議事録署名者2名が署名押印す
る。
第5章 役 員
(役員の設置)
第19条本協会に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。
3理事長以外の理事のうち、3名以内を副理事長、1名を専務理事、2名以内を常任理事
とし、副理事長、専務理事及び常任理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行
理事とする。
4理事の員数の過半数は、社員でなければならない。
(役員の選任等)
第20条理事及び監事は、社員総会において別に定める役員選任に関する規則に従い、社
員総会において選任する。ただし、理事及び監事の選任に当たっては、公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第10号、第11
号の規定を遵守しなければならない。
2理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定
する。ただし、理事長及び副理事長は社員である理事の中から選定する。
3監事は、理事及び使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す
る。
2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行
する。副理事長、専務理事、常任理事は、理事会において別に定めるところにより、本協
会の業務を分担執行する。
3理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回
以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するこ
と。
(2) 本協会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類
及び事業報告等を監査すること。
(3) 社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又
は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときには、
これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、
法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結
果を社員総会に報告すること。
(7) 理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、
又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本協会に著しい損害が
生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期等)
第23条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社
員総会の終結の時までとする。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
よって退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権
利義務を有する。
(役員の退任)
第24条次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該役員は前条の規定にかかわらず、
その資格を失い退任する。
(1) 調査士である役員について、社員の資格が失われたとき。
(2) 調査士法人が社員であることによって役員となった当該調査士法人の社員である
調査士について、当該調査士法人が有していた社員の資格が失われたとき。
(3) 調査士法人が社員であることによって役員となった当該調査士法人の社員である
調査士について、その調査士が有していた当該調査士法人の社員の資格が失われたとき。
(役員の解任)
第25条理事は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席
した当該社員の議決権の過半数の決議により解任することができる。
2監事は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上
の決議により解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に
定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2監事の報酬額及び報酬等の支給基準については、社員総会の決議によって定める。
(責任の免除又は限定)
第27条本協会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要
件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限
度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2本協会は、外部役員との間で前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場
合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、
その契約に基づく賠償責任の限度額は金10万円以上で、あらかじめ定めた額と法令の定
める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理 事 会
(構 成)
第28条本協会に理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長並びに専務理事・常任理事の選定及び解職
(招 集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(理事会の決議)
第31条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があ
ったものとみなす。
(議事録)
第32条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印するものとする。
第7章 財産及び会計
(事業年度)
第33条本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(損害保険への加入)
第34条本協会は、受託事件の処理等に対し、官公署等から損害賠償の請求があった場合
に対応するため、損害賠償責任保険に加入する。
(事業計画及び収支予算)
第35条本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書
類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受け、
定時社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一
般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を
作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号
及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、
承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に
5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置
き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第37条理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48
条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算
定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 事 務 局
(事務局の設置等)
第38条本協会の事務を処理するために事務局を置く。
2事務局の職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
第9章 顧問及び相談役
(顧問、相談役)
第39条本協会に顧問、相談役を各2名以内置くことができる。
2顧問、相談役は、理事会の決議に基づき理事長が委嘱する。
3顧問、相談役は、理事長の相談に応じ、理事会から諮問された事項について意見を述べ
ことができる。
4顧問、相談役の任期は理事の任期と同一とする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条この定款を変更するには、社員総会における総社員の半数以上であって、総社員
の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。ただし、定款の変
更にあっては、調査士法第63条第2項を遵守しなければならない。
(解 散)
第41条本協会の解散は、社員総会における総社員の半数以上であって、総社員の議決権
の3分の2以上に当たる多数の決議その他、法令で定める事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により本協会が消滅す
る場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の
決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日、
又は当該合併の日から1箇月以内に認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地
方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条本協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認
定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公 告 の 方 法
(公告の方法)
第44条本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。