本文へスキップ

土地・建物の表示に関する登記のご相談は土地家屋調査士へ

お知らせ


お知らせ





土地家屋調査士ガイダンス


日時 2024年2月4日(土)13:30〜

場所 札幌土地家屋調査士会
   札幌市中央区南4条西6丁目8-3 晴ればれビル8階

内容 [第1部] 資格取得希望者への説明会(13:30〜)
   [第2部] 開業希望者への説明会(14:30〜)
   [第3部] 個別相談会(15:30〜)

お問い合せ先
 ・日本土地家屋調査士会連合会北海道ブロック協議会事務局
  (札幌会) TEL 011-271-4593 FAX 011-222-4379

 ・東京法経学院 東京本校
  TEL 03-6228-1453 FAX 03-3266-8018

釧路土地家屋調査士会・釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会合同 地域貢献活動のご報告
 
日時 令和5年10月28日 10:00〜12:00
場所 釧路市北大通2丁目〜5丁目・末広町5丁目

活動内容
 市民団体「霧・ワイルドフラワーファンクラブ」(佐渡真弓代表=当会広報部長)は、釧路市北大通を市民の手で、花壇で彩ろうと釧路開発建設部と釧路市役所と協定を結んでいます。
 その団体を後援する形で、釧路土地家屋調査士会と釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会で釧路市北大通(国道)周辺の雑草取り、枯葉集め、ごみ拾いなどの清掃活動をしました。
 また、当日使用した作業道具、来年度の苗代を団体に寄贈させていただきました。

   
佐渡真弓代表の挨拶              正垣喜美子世話役の挨拶
 
   
釧路土地家屋調査士会松田会長より正垣喜美子  釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会鎌田理事
世話役へ目録贈呈               より正垣喜美子世話役へ目録贈呈
   
釧路土地家屋調査士会松田会長の挨拶      寄贈品
 
   
作業風景                   作業風景
 
   
作業風景                   作業成果
 

 












 

「なぎら健壱の○○散歩シリーズ」


土地家屋調査士制度広報Youtube
「なぎら健壱の○○散歩シリーズ」
計6本公開しています。
是非ご覧下さい。

https://youtube.com/user/tochikaokuchosashi



ポスター


チラシ

登記促進ポスター等の掲示のお願い


市町村長 各位
(総務課 ご担当者様)

釧路土地家屋調査士会
会長 丸 尾 教 綱
〒085-0833 釧路市宮本1 丁目2 番4 号
電話0154-41-3463

拝啓
平素より、当会の運営および土地家屋調査士業務にご理解とご協力を頂きまして、誠にありがとうございます。また、昨年度(令和3 年3 月頃)は、当会が作成しました建物登記促進ポスター等の掲示にご協力いただきまして、重ねて感謝を申し上げます。
 さて、当会では今年度、土地に関する登記促進ポスター等を作成いたしました。
 つきましては、下記ポスター等を同封いたしますので、昨年度に引き続きまして、貴庁舎内(例えば 資産税課、住民相談課など)への掲示・設置をお願いいたします。
掲示・設置の期間についてはお任せいたします。
 本来であれば直接貴課をご訪問しお願いすべきところ、現在コロナ禍にあることから、ご郵送させていただきますこと、ご容赦ください。
 ご存知のとおり、不動産登記制度は、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的としています。不動産のうち国民の大切な財産である土地の管理は、「境界の管理」から始まります。また、登記された土地の形状や面積を正しく現地に反映させることは、お隣との境界トラブル防止に役立ちます。
 しかしながら、境界標が亡失したまま放置されていたり、適切に管理されていない状況が少なくありません。登記情報と不動産の現況が一致しないために土地の売買や相続の手続きに支障が生じる事例もあります。
 そこで、住民自身が自分の土地境界を適切に管理することは、各市町村が資産税事務を円滑に行う上でも、また街づくりの上でも重要で、住民への周知は欠かせません。
 令和2 年8 月1 日改正された土地家屋調査士法第1条では、「土地家屋調査士は土地の筆界を明らかにする業務の専門家」として、使命規定が定められました。私ども土地家屋調査士はその使命を果たしたいと考えています。
 以上の点をご理解いただきまして、是非貴庁舎内への掲示・設置をお願いいたします。
 もし、ご不明な点がありましたら、当会までご連絡ください。
敬具

※送付内容は次のとおり

本文
A3ポスター 2枚
A4チラシ 40枚
相談カード 40枚
・ カードスタンド(相談カード用)1個
※カードスタンドの組立て参考写真を添付しましたので、お手数ですが、組立てにご協力ください
・ 回 報 書(返信はがき) 1枚
※登記促進ポスター等の掲示・設置の可否について
 貴課の対応方をご記入のうえ、当会へご返送ください




マンガでわかる土地家屋調査士成長物語


日本土地家屋調査士会連合会が作成した
  小冊子「マンガでわかる土地家屋調査士成長物語
  を掲載しました




土地家屋調査士制度制定 70周年記念事業


旧五十嵐家の登記・測量プロジェクト
登記完了証・三次元データ 贈呈式

令和2年12月5日

 1 贈呈式 次第

 2 位置図

 3 アルバム(贈呈式・対談)


 土地家屋調査士制度制定70周年記念事業として釧路会では、有形文化財である釧路市の旧五十嵐家住宅(昭和24年、当時工務店を営んでいた五十嵐一雄氏が自宅兼仕事場として建築)を取り上げ、必要とされていた増築登記を申請するとともに、この歴史的建物をデータとして保存するため3Dスキャンを実施し、3Dデータ(点群データ)を作成しました。点群データは令和2年12月5日、当会から旧五十嵐家住宅保存の会代表の方に贈呈させていただきました。
 この点群データを一般の方々を対象にご紹介したいと考え、点群データを基に作成した3D動画(1分20秒)をアップしましたので、是非ご覧下さい。なお、この3D動画の著作権は当会に帰属します。

Youtube動画





会報くしろ

 
第124号(令和5年8月号)
第123号(令和5年2月号)
第122号(令和4年8月号)
第121号(令和4年2月号)
第120号(令和3年8月号)
第119号(令和3年2月号)
第118号(令和2年8月号)
第117号(令和2年2月号)
第116号(令和元年8月号)
第115号(平成31年2月号)
第114号(平成30年8月号)





ADR法務大臣認定土地家屋調査士になろう!


■目的
土地家屋調査士が、土地家屋調査士法第3 条第2 項第2 号による法務大臣の認定を受けて、同条第1項第7 号及び第8 号に規定する業務(民間紛争解決手続代理関係業務)を行うために必要な能力を取得することを目的としています。
■受講対象者
土地家屋調査士会員(会員)及び土地家屋調査士法第4 条に定める土地家屋調査士となる資格を有する者(有資格者)です。
■受講料
新規受講の受講料は、会員は8万円、有資格者は10万円です。
※過去の新規受講において法務大臣の認定を受けることができなかった場合、再考査制度や再受講制度(受講料2 〜 4 万円)を適用し、安価に受検・受講が可能です(一定の条件があります。)。
■カリキュラム
土地家屋調査士法施行規則第9 条第1 号から第3 号までに定める基準(民間紛争解決手続における「@主張立証活動」「A代理人としての倫理」「B同代理関係業務を行うのに必要な事項」)に基づき、基礎研修から総合講義まで合計45 時間の研修を行い、最後に考査(テスト)があります。

【第15回土地家屋調査士特別研修の実施について】
  基礎研修   2020年 7月10日(金)〜 7月12日(日)
  グループ研修 2020年 7月13日(月)〜 8月20日(木)
  集合研修   2020年 8月21日(金)〜 8月22日(土)
  総合講義   2020年 8月23日(日)
  考査     2020年 9月12日(土)




境界問題でお悩みの方はご相談ください。

境界問題解決支援センター道東
所在地 〒085-0833
      北海道釧路市宮本1丁目2番4号
      釧路土地家屋調査士会内
      TEL 0154-64-5940

2011年4月 オープンしました。


ホームページ
→地図



リーフレット・小冊子




オンライン申請 ガイドbook


オンライン申請なら いろんな便利がいっぱい。

各種手続がインターネットで、いつでも、どこでも、安心・便利に行えます。

事前準備をしましょう。
オンライン申請システムを利用するには、事前準備(電子証明書の取得とパソコンの環境設定)が必要です。

申請はこちらから。
多くの方に利用されているオンライン申請システム。中でも、よく利用されている代表的なサイトをご紹介します。

e-Gov 電子申請システム
各府省の申請・届出等の行政手続をオンラインで行える受付窓口です。
https://www.e-gov.go.jp/




不動産登記制度と土地家屋調査士制度

不動産登記制度
・不動産登記の種類 
・不動産の表示に関する登記
・申請義務
・罰則規定
土地家屋調査士制度
・土地家屋調査士法
・土地家屋調査士の業務
・土地家屋調査士が行う調査・測量
・日本土地家屋調査士会連合会
・土地家屋調査士会
・土地家屋調査費法人
・公共嘱託登記土地家屋調査士協会
地籍制度充実発展のための活動と社会貢献
・登記所備付地図作成作業
・地籍整備事業への関与
・阪神・淡路まちづくり支援機構などへの参画





土地の境界の位置を明らかにする「筆界特定制度」

筆界特定制度とは
 土地の所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が、その土地の現地における筆界の位置を特定する行政制度です。筆界に関する紛争の予防、早期解決、登記所備付地図の整備などに役立っています。
筆界特定制度の意義
 土地の所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が、その土地の現地における筆界の位置を特定する行政制度です。筆界に関する紛争の予防、早期解決、登記所備付地図の整備などに役立っています。筆界特定制度は、土地をめぐる紛争の前提となる筆界の位置について、筆界特定登記官が判断を示す制度であり、判決のような拘束力はありませんが、行政機関として一定の判断を示すことにより、迅速な紛争解決の基礎を提供します。また、土地家屋調査士会による境界問題相談センターとの連携により、所有権にかかわる境界紛争も裁判に至らずに解決する可能性もあります。さらに、最終的に訴訟になった場合も、筆界特定の結果がその後の訴訟における争点整理等に重要な機能を果たすことにもなります。





境界標を守ろう!

 土地の境界標とは、一筆の土地の境の屈曲点に設置された標識のことで、その土地の所有者が、排他的に使用することができる範囲を、客観的に定めたものです。宅地造成や区画整理等によって、境界標が既に設置されているところはともかく、明治初期に作成した公図に頼っているところも未だに多く、所によっては樹木や、板塀を境界としているところもあります。中には、現況が変化して、誰も正確な境界点を証明することができないために、多くの労力と経済的負担を費やして復元することがあるばかりでなく、これが元で、今まで平穏なお隣さんとの関係も悪化してしまうというのが現状です。境界が不明ということは、境界標が現地にないということで、登記されている土地を現地において特定することができないということになります。更に土地は、相続されますので、自分がおよその位置を知っているだけでは不十分です。世代が変わって子供や孫の時代になれば全く分からなくなります。そこで、大切な財産を管理するためには、境界点に不動の永久標識を設置して、境界標を維持管理することが最も大切なことです。





知って得する、境界標の「知識」

目次
  1.あなたの土地に境界標はありますか?
  2.境界標設置の意義
  3.土地を正しく管理する3本柱
  4.境界標設置の5つの効用
  5.境界標の条件
  6.境界標の基礎知識
  7.境界標の上手な設置
  8.境界標のあれこれ
  9.境界標は自分で管理
 10.境界標の取り扱いは注意が必要です
 11.境界標がなくて困った事例(1)
 12.境界標がなくて囲った事例(2)
 13.境界標がなくて囲った事例(3)
 14.境界標がなくて囲った事例(4)
 15.境界標がなくて困った事例(5)
 16.境界にまつわる紛争解決に向けて
 17.新たな紛争解決の方向性を求めて
 18.境界標設置は土地家屋調査士の仕事です
 19.暮しの基礎を支える土地家屋調査士



受験・受講案内





【令和5年度土地家屋調査士試験受験案内】
  筆記試験  令和5年10月15日(日)
  合格発表  令和6年 1月10日(水)
  口述試験  令和6年 1月25日(木)
  合格発表  令和6年 2月16日(金)


【令和5年測量士・測量士補試験受験案内】
  筆記試験  令和5年 5月21日(日)
  合格発表  令和5年 7月11日(火)



【第19回土地家屋調査士特別研修の実施について】
  基礎研修   令和5年7月1日(月)から14日(日)
  グループ研修 令和5年7月18日(木)から8月22日(木)
  集合研修・総合講義
         令和5年8月23日(金)から25日(日)
  考査     令和5年9月 7日(土)
  
PDF

釧路土地家屋調査士会

〒085-0833
北海道釧路市宮本1丁目2番4号

TEL 0154-41-3463
FAX 0154-43-2045

Total Today Yesterday