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土地・建物の表示に関する登記のご相談は土地家屋調査士へ

お知らせ


お知らせ


釧路土地家屋調査士会・公益社団法人釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会合同 地域貢献活動のご報告
 
日時 令和6年9月11日 11:00〜12:00
場所 釧路市末広町5丁目

活動内容
 釧路土地家屋調査士会(松田整会長)と公益社団法人釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会(瘧師敏幸理事長)は市民団体「霧・ワイルドフラワーファンクラブ」の後援スポンサーとして看板設置式を開催しました。その後参加者全員で雑草の除去やごみ拾いを行いました。


   
松田会長、瘧師理事長杭打ち          松田会長、佐渡広報部長
                       北海道建設・新聞釧路新聞の取材
   
スポンサーガーデン看板            花壇整備・ごみ拾い
 
   
花壇整備・ごみ拾い              開発建設部 市役所 打合せ
 

 


令和6年度土地家屋調査士試験


筆記試験  令和6年10月20日(日)
合格発表  令和7年 1月 8日(水)
口述試験  令和7年 1月23日(木)
合格発表  令和7年 2月14日(金)

ポスター PDFダウンロード
B2版
A3版
A4版

 


相続土地国庫帰属制度について


 相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がなく、管理することもできない。」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
 相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

制度の利用についての相談は事前の予約が必要です。
詳しくは、下記のリンク先をご覧になり、事前予約のうえ、法務局へご相談ください。

相続土地国庫帰属制度について:釧路地方法務局

 


公証週間


 公証制度は、金銭の消費貸借や不動産の売買、賃貸借など重要な契約をしたり、遺言を作成したりするときに、法務大臣が任命した公証人が、法的に極めて強力な証拠力が認められる「公正証書」を作成することによって、後日のトラブルを未然に防ぐための制度です。
 日本公証人連合会では、法務省の後援の下に、毎年10月1日から7日までの1週間を「公証週間」と定め、公証制度の普及に努めています。

 


会報くしろ

 
第126号(令和6年8月号)
第125号(令和6年2月号)
第124号(令和5年8月号)
第123号(令和5年2月号)
第122号(令和4年8月号)
第121号(令和4年2月号)
第120号(令和3年8月号)
第119号(令和3年2月号)
第118号(令和2年8月号)
第117号(令和2年2月号)
第116号(令和元年8月号)
第115号(平成31年2月号)
第114号(平成30年8月号)




10月公開「地図(公図)ってなに?地図(公図)に関する動画 part2」


9月公開「地図(公図)ってなに?地図(公図)に関する動画 part1」

 
8月公開「ほんとうにあった!土地家屋調査士ものがたり 働き方を選んで 仲間とともに〜豊崎有梨さん」


7月公開「ほんとうにあった!土地家屋調査士
ものがたり」
 

6月公開「人生は一度きりだから
公開記念の対談動画」
 
 
5月公開「人生は一度きりだから」
 

土地家屋調査士制度PR用動画


日調連公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@tochikaokuchosashi




第6回


第5回


第4回


第3回


第2回


第1回

「なぎら健壱の○○散歩シリーズ」


土地家屋調査士制度広報Youtube
「なぎら健壱の○○散歩シリーズ」
計6本公開しています。
是非ご覧下さい。

https://youtube.com/user/tochikaokuchosashi



 


境界問題でお悩みの方はご相談ください。

境界問題解決支援センター道東
所在地 〒085-0833
      北海道釧路市宮本1丁目2番4号
      釧路土地家屋調査士会内
      TEL 0154-64-5940

2011年4月 オープンしました。


ホームページ
→地図


 


令和6年度 第55回 日本土地家屋調査士会連合会北海道ブロック協議会定時総会


去る令和6年7月26日、旭川市において北海道ブロックの定時総会が開催されました。
式上、当会松田整会長が、日本土地家屋調査士会連合会岡田潤一郎会長より、規程第4条による表彰状を授与されました。


釧路土地家屋調査士会・釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会合同 地域貢献活動のご報告
 
日時 令和5年10月28日 10:00〜12:00
場所 釧路市北大通2丁目〜5丁目・末広町5丁目

活動内容
 市民団体「霧・ワイルドフラワーファンクラブ」(佐渡真弓代表=当会広報部長)は、釧路市北大通を市民の手で、花壇で彩ろうと釧路開発建設部と釧路市役所と協定を結んでいます。
 その団体を後援する形で、釧路土地家屋調査士会と釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会で釧路市北大通(国道)周辺の雑草取り、枯葉集め、ごみ拾いなどの清掃活動をしました。
 また、当日使用した作業道具、来年度の苗代を団体に寄贈させていただきました。

   
佐渡真弓代表の挨拶              正垣喜美子世話役の挨拶
 
   
釧路土地家屋調査士会松田会長より正垣喜美子  釧路公共嘱託登記土地家屋調査士協会鎌田理事
世話役へ目録贈呈               より正垣喜美子世話役へ目録贈呈
   
釧路土地家屋調査士会松田会長の挨拶      寄贈品
 
   
作業風景                   作業風景
 
   
作業風景                   作業成果
 

 

土地家屋調査士制度制定 70周年記念事業


旧五十嵐家の登記・測量プロジェクト
登記完了証・三次元データ 贈呈式

令和2年12月5日

 1 贈呈式 次第

 2 位置図

 3 アルバム(贈呈式・対談)


 土地家屋調査士制度制定70周年記念事業として釧路会では、有形文化財である釧路市の旧五十嵐家住宅(昭和24年、当時工務店を営んでいた五十嵐一雄氏が自宅兼仕事場として建築)を取り上げ、必要とされていた増築登記を申請するとともに、この歴史的建物をデータとして保存するため3Dスキャンを実施し、3Dデータ(点群データ)を作成しました。点群データは令和2年12月5日、当会から旧五十嵐家住宅保存の会代表の方に贈呈させていただきました。
 この点群データを一般の方々を対象にご紹介したいと考え、点群データを基に作成した3D動画(1分20秒)をアップしましたので、是非ご覧下さい。なお、この3D動画の著作権は当会に帰属します。

Youtube動画



リーフレット・小冊子

 


マンガでわかる土地家屋調査士成長物語


日本土地家屋調査士会連合会が作成した
  小冊子「マンガでわかる土地家屋調査士成長物語
  を掲載しました

 


オンライン申請 ガイドbook


オンライン申請なら いろんな便利がいっぱい。

各種手続がインターネットで、いつでも、どこでも、安心・便利に行えます。

事前準備をしましょう。
オンライン申請システムを利用するには、事前準備(電子証明書の取得とパソコンの環境設定)が必要です。

申請はこちらから。
多くの方に利用されているオンライン申請システム。中でも、よく利用されている代表的なサイトをご紹介します。

e-Gov 電子申請システム
各府省の申請・届出等の行政手続をオンラインで行える受付窓口です。
https://www.e-gov.go.jp/


 


不動産登記制度と土地家屋調査士制度

不動産登記制度
・不動産登記の種類 
・不動産の表示に関する登記
・申請義務
・罰則規定
土地家屋調査士制度
・土地家屋調査士法
・土地家屋調査士の業務
・土地家屋調査士が行う調査・測量
・日本土地家屋調査士会連合会
・土地家屋調査士会
・土地家屋調査費法人
・公共嘱託登記土地家屋調査士協会
地籍制度充実発展のための活動と社会貢献
・登記所備付地図作成作業
・地籍整備事業への関与
・阪神・淡路まちづくり支援機構などへの参画


 


土地の境界の位置を明らかにする「筆界特定制度」

筆界特定制度とは
 土地の所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が、その土地の現地における筆界の位置を特定する行政制度です。筆界に関する紛争の予防、早期解決、登記所備付地図の整備などに役立っています。
筆界特定制度の意義
 土地の所有権登記名義人等の申請により、法務局の筆界特定登記官が、その土地の現地における筆界の位置を特定する行政制度です。筆界に関する紛争の予防、早期解決、登記所備付地図の整備などに役立っています。筆界特定制度は、土地をめぐる紛争の前提となる筆界の位置について、筆界特定登記官が判断を示す制度であり、判決のような拘束力はありませんが、行政機関として一定の判断を示すことにより、迅速な紛争解決の基礎を提供します。また、土地家屋調査士会による境界問題相談センターとの連携により、所有権にかかわる境界紛争も裁判に至らずに解決する可能性もあります。さらに、最終的に訴訟になった場合も、筆界特定の結果がその後の訴訟における争点整理等に重要な機能を果たすことにもなります。


 


境界標を守ろう!

 土地の境界標とは、一筆の土地の境の屈曲点に設置された標識のことで、その土地の所有者が、排他的に使用することができる範囲を、客観的に定めたものです。宅地造成や区画整理等によって、境界標が既に設置されているところはともかく、明治初期に作成した公図に頼っているところも未だに多く、所によっては樹木や、板塀を境界としているところもあります。中には、現況が変化して、誰も正確な境界点を証明することができないために、多くの労力と経済的負担を費やして復元することがあるばかりでなく、これが元で、今まで平穏なお隣さんとの関係も悪化してしまうというのが現状です。境界が不明ということは、境界標が現地にないということで、登記されている土地を現地において特定することができないということになります。更に土地は、相続されますので、自分がおよその位置を知っているだけでは不十分です。世代が変わって子供や孫の時代になれば全く分からなくなります。そこで、大切な財産を管理するためには、境界点に不動の永久標識を設置して、境界標を維持管理することが最も大切なことです。


 


知って得する、境界標の「知識」

目次
  1.あなたの土地に境界標はありますか?
  2.境界標設置の意義
  3.土地を正しく管理する3本柱
  4.境界標設置の5つの効用
  5.境界標の条件
  6.境界標の基礎知識
  7.境界標の上手な設置
  8.境界標のあれこれ
  9.境界標は自分で管理
 10.境界標の取り扱いは注意が必要です
 11.境界標がなくて困った事例(1)
 12.境界標がなくて囲った事例(2)
 13.境界標がなくて囲った事例(3)
 14.境界標がなくて囲った事例(4)
 15.境界標がなくて困った事例(5)
 16.境界にまつわる紛争解決に向けて
 17.新たな紛争解決の方向性を求めて
 18.境界標設置は土地家屋調査士の仕事です
 19.暮しの基礎を支える土地家屋調査士



受験・受講案内

 



【令和6年度土地家屋調査士試験受験案内】
  筆記試験  令和6年10月20日(日)
  合格発表  令和7年 1月 8日(水)
  口述試験  令和7年 1月23日(木)
  合格発表  令和7年 2月14日(金)


【令和6年測量士・測量士補試験受験案内】
  筆記試験  令和6年 5月19日(日)
  合格発表  測量士:令和6年 7月 9日(火)

        測量士補:令和6年 6月27日(木)


 


ADR法務大臣認定土地家屋調査士になろう!


■目的
土地家屋調査士が、土地家屋調査士法第3 条第2 項第2 号による法務大臣の認定を受けて、同条第1項第7 号及び第8 号に規定する業務(民間紛争解決手続代理関係業務)を行うために必要な能力を取得することを目的としています。
■受講対象者
土地家屋調査士会員(会員)及び土地家屋調査士法第4 条に定める土地家屋調査士となる資格を有する者(有資格者)です。
■受講料
新規受講の受講料は、会員は8万円、有資格者は10万円です。
※過去の新規受講において法務大臣の認定を受けることができなかった場合、再考査制度や再受講制度(受講料2 〜 4 万円)を適用し、安価に受検・受講が可能です(一定の条件があります。)。
■カリキュラム
土地家屋調査士法施行規則第9 条第1 号から第3 号までに定める基準(民間紛争解決手続における「@主張立証活動」「A代理人としての倫理」「B同代理関係業務を行うのに必要な事項」)に基づき、基礎研修から総合講義まで合計45 時間の研修を行い、最後に考査(テスト)があります。

【第19回土地家屋調査士特別研修の実施について】
  基礎研修   令和6年7月1日(月)から14日(日)
  グループ研修 令和6年7月18日(木)から8月22日(木)
  集合研修・総合講義
         令和6年8月23日(金)から25日(日)
  考査     令和6年9月 7日(土)
  
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釧路土地家屋調査士会

〒085-0833
北海道釧路市宮本1丁目2番4号

TEL 0154-41-3463
FAX 0154-43-2045

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