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ADR法務大臣認定土地家屋調査士になろう!
■目的
土地家屋調査士が、土地家屋調査士法第3条第2項第2号による法務大臣の認定を受けて、同条第1項第7号及び第8号に規定する業務(民間紛争解決手続代理関係業務)を行うために必要な能力を取得することを目的としています。
■受講対象者
土地家屋調査士会員(会員)及び土地家屋調査士法第4 条に定める土地家屋調査士となる資格を有する者(有資格者)です。
■受講料
新規受講料は、会員は8万円、有資格者は10万円です。
※過去の新規受講において法務大臣の認定を受けることができなかった場合、再考査制度や再受講制度(受講料2〜4万円)を適用し、安価に受検・受講が可能です(一定の条件があります。)。
■カリキュラム
土地家屋調査士法施行規則第99条第1号から第3号までに定める基準(民間紛争解決手続における「@主張立証活動」「A代理人としての倫理」「B同代理関係業務を行うのに必要な事項」)に基づき、基礎研修から総合講義まで合計45時間の研修を行い、最後に考査(テスト)があります。
■ 【第20回土地家屋調査士特別研修の実施について】
基礎研修 令和7年6月30日(月)〜13日(日)
ガイダンス 令和7年7月22日(火)
グループ研修 令和7年7月22日(火)〜8月21日(木)
集合研修・総合講義
令和7年8月22日(金)〜24日(日)
考査 令和7年9月 6日)土)
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