(目 的)
第1条 この費用規程(以下「規程」という。) は、「境界問題解決支援センター道東」規則(以下「規則」という。) 第52条の規定に基づき、「境界問題解決支援センター道東」 (以下「本センター」という。) の利用に関し必要な費用を定めることを目的とする。
(費用の種類)
第2条 本センターの費用は、相談手数料、調停申立手数料、基本調査費、調査・測量費用、鑑定費用、期日手数料、成立手数料、記録の閲覧・謄写手数料及びその他の費用とする。
(相談手数料)
第3条 相談の申出人(以下「申出人」という。)は、相談の申出のときに、本センターに対し、相談手数料として
8,400円を納付するものとする(継続相談も同様とする)。なお、60分を超えて相談を継続した場合には、30分につき
2,100円を相談終了後に追加納付するものとする。
2 相談者が、相談実施期日の3日前(当日が本センターの休日の場合はその前日とする)の午後5時までに相談申出を取り下げた場合は、申し出人がすでに納付した相談手数料の全額を返還する。
3 前項の場合を除いて相談手数料は返還しないものとする。
4 前項の相談手数料は、事前に納付された場合において、相談期日が開催されなかった場合は、その全額を返還する。ただし、返還に要する費用は、申出人の負担とする。
(基本調査費)
第4条 申出人は、基本調査の依頼をしたときは、本センターに対し、基本調査費として
21,000円を納付する。なお、調査に係る登記印紙等の公租公課は、別途申出人の負担とし、調査終了後に精算する。
2 受領した基本調査費は返還しない。
3 基本調査の業務内容が複雑な調査を必要とする事件については、申出人の承諾を得て、基本調査費を追加して徴収することができる。
(調停申立手数料)
第5条 調停の申立人(以下「申立人」という。)は、調停の申立て(以下「申立て」という。)と同時に、本センターに対し、調停申立手数料と第1回期日手数料として
21,000円を納付するものとする。
2 調停手続の申立ての相手方(以下「相手方」という。)が手続に応諾しなかったとき、又は手続に応諾したにもかかわらず、手続期日に一度も出席することなく当該手続が終了した時は、すでに納付した手数料は、それまでに要した手続費用を控除した残額を返還する。
3 当該申立てが不受理となったときは、第1項の手数料の全額を返還する。
4 前2項の返還に要する費用は申立人の負担とする。
(期日手数料)
第6条 申立人及び相手方(以下「当事者」という。)は、本センターに対して、第2回調停以降の期日手数料として、当該調停期日を指定した日から7日以内(当日が本センターの休日の場合はその翌日とする)までに各自
10,500円を納付するものとする。
2 当事者双方の合意により、期日手数料の負担割合を定めたときは、当事者は、それぞれの負担割合に従って期日手数料を納付するものとする。
3 一方の当事者又は双方当事者が、第1項の費用を納付しないときは、当該調停期日を実施しない。
4 当事者の一方が、当該調停期日の7日前までに期日変更の申出をせず、調停期日に出頭しない場合において、当該調停期日を他方当事者だけで開催したときは、出席しなかった当事者に対する期日手数料の返還をしないものとする。
(成立手数料)
第7条 本センターの成立手数料は、
105,000円を基本とし、原則として、当事者双方が折半して負担する。
2 運営委員会は、前項の手数料を担当調停員の意見を聴取したうえで、紛争額、事案の難易、解決までに要した調停期日の回数、時間等により加算することができる。
3 当事者双方は、合意により、成立手数料の負担割合を決定することができる。
4 当事者双方は、調停が成立したときは、成立後7日以内(当日が本センターの休日の場合はその翌日とする)に、前項によって定められた成立手数料を本センターに納付しなければならない。
5 本センターは、当事者が前項の費用を納付した後に和解契約書を交付する。
(鑑定費用等)
第8条 センター長は、規則第46条第1項で定める調査、測量又は鑑定の費用(以下「鑑定費用等」という。)について、事前に積算基準及び概算見積りを当事者双方に提示し、状況に応じ増減があることも説明し、当該費用に関してあらかじめ承諾を求めるものとする。
2 当事者が承諾した鑑定費用等の見積額は、当該業務の着手前に予納し、業務終了後に減額あるいは増額になった費用を精算するものとする。
3 予納する鑑定費等の当事者間の負担額は、当事者の同意を得て担当調停員が定めることができる。ただし、当事者の同意を得て、担当調停員は、これらの費用の当事者負担額及び負担割合を変更することができる。
(その他の費用)
第9条 当事者は、調停の実施に要する担当調停員の出張に伴う旅費、宿泊費その他の費用については、担当調停員が当事者の同意を得て定めた当事者の負担額を、費用の発生時に本センターへ支払うものとする。
(閲覧又謄写手数料)
第10条 手続実施記録の閲覧手数料は1件につき
1,000円とし、謄写交付手数料は、A3サイズまでは、1枚
100円、A2サイズは、1枚
500円とする。
2 前項の手数料は、それぞれの申請時に本センターに納付するものとする。
(各手数料及び費用の支払)
第11条 各手数料及び費用の支払いは、原則として現金で支払うものとする。ただし、事前に金融機関への振込みによって支払うことができる。
2 当事者は、各手数料及び費用を金融機関への振込みによって支払ったときは、当該振込みをしたことを証する書面を本センターに提示するものとする。
(規程に定めのない事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、相談及び調停手続に要する費用が発生したときは、当事者の承諾を得て運営委員会が定める。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、運営委員会の決議による。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。