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人に優しい境界紛争の解決
境界問題解決支援センター道東
TEL.
0154-64-5940
〒085-0833 北海道釧路市宮本1丁目2番4号
手続きの概要
土地の筆界が現地において明らかでないことに起因する民事に関する紛争及びこれに付随する事項について、境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が協働で、当事者の話し合いによる問題の解決のお手伝いをします。是非、ご相談ください。
■内容について
1.事前相談
有料の相談や調停をする前に、お悩みの境界問題についての内容を、事前相談員である土地家屋調査士がお伺いします。(無料です。)
2.相談
相談員である土地家屋調査士と弁護士が、境界と法律の専門知識を生かして、貴方のご相談にあたらせていただきます。(有料です。)
3.調停手続
相手方の応諾があった場合、調停を開始します。調停員である土地家屋調査士と弁護士が、和解に向けて当事者の話し合いのお手伝いをいたします。(有料です。)
※相手方の応諾がない場合、調停はできません。双方の合意があった場合、最終的に和解契約書を作成します。
■特徴
土地の境界には、「
筆界
」と「
所有権界
」の2種類があります。
・境界確定訴訟:裁判所
隣接する土地の境界線に争いがある場合に、判決により
筆界
を確定することを求める訴訟です。
・所有権確認訴訟:裁判所
判決により土地の
所有権界
の確認を求める訴訟です。
・筆界特定制度:法務局
筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、
筆界
の現地における位置を特定する制度です。
・ADR:境界問題解決支援センター道東
土地家屋調査士と弁護士との協働で、当事者の話し合いによる問題の解決を目指します。
筆界
と
所有権界
の双方が対象です。また、確認した境界線をもとに越境物の処分等の話し合いも取り扱います。
■
費用について
・事前相談
無料です。
・相談
60分まで
8,400円
です。(60分を超える場合は、30分につき
2,100円
が加算されます。)2回目以降も同様です。
・調停申立
調停申立手数料は
21,000円
です。(第1回期日手数料を含み、申立人の負担となります。)
・調停
1期日に付き
21,000円
です。(申立人及び相手方の各
10,500円
の負担となります。)
・成立手数料
105,000円
を基本とし、原則として当事者双方の折半となります。納付後に和解契約書を交付します。(成立手数料は、紛争額、事案の難易、解決までに要した調停期日の回数、時間等により加算されることがあります。)
・鑑定費用等
調査・測量が必要な場合、別途費用がかかります。事前に積算基準及び概算見積りを当事者双方に提示し、承諾をいただいた上で着手します。
■
お申し込み
境界問題解決支援センター道東
釧路市宮本1丁目2番4号
釧路土地家屋調査士会内
電話 0154-64-5940
受付時間 平日の午前9時から午後5時まで
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