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人に優しい境界紛争の解決

TEL. 0154-64-5940

〒085-0833 北海道釧路市宮本1丁目2番4号

土地の境界問題でお悩みの方、お困りの方へ

境界問題解決支援センターは、土地家屋調査士と弁護士が協働で円満な解決を支援する土地家屋調査士会が運営する裁判外紛争解決(ADR)機関です。

NEWS

2013.05.28
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用語解説新着情報

ADR
Alternative Dispute Resolution の略で「裁判外紛争解決」と訳されます。土地家屋調査士会のADRは、土地の境界が明らかでないことに起因する民事紛争、土地の境界が不明であることに起因する所有権の範囲に関する紛争を解決する制度です。
筆界(ひっかい、ひつかい)
登記された土地の境界で、当事者間の合意では移動できない境界です。不動産登記法では、”表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。”と定義されています。
所有権界
筆界とは関係なく、当事者間で自由に決めることのできる境界です。

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