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人に優しい境界紛争の解決

TEL. 0154-64-5940

〒085-0833 北海道釧路市宮本1丁目2番4号

こんなときにご利用下さい


 隣の垣根が越境
隣の垣根が越境

隣との境に、おじいさんが作った古い板塀がありました。腐食が激しいので、10年位前に取り壊しそのまま放置していました。ところが、最近になってお隣が何の話もなくフェンスを作りました。どう見ても斜めに曲がって私の敷地に越境しているように思われたので、その旨申し入れましたが、お隣は聞き入れてくれません。そこで過去に撮った写真を見せて、昔は直線であったことを主張していますが、一向に話し合いが進みません。本当はどこが境界線なのかを確認したうえで何とか円満に解決したいのですが。

 知らない間に自分の土地が...

時効取得を主張された

田舎に父から相続した土地があるのですが、利用目的もないので20年くらい更地として放置していました。久しぶりに実家に帰った時にこの土地を見に行ったところ、お隣との境に植えてあった桜の木から5メートル程越境して、庭として使われていました。お隣に話したところ自分の土地だと主張しています。どうしたら良いのでしょうか。



境界問題解決支援センターと筆界特定制度の相違
二つの制度は、扱う紛争内容や解決方法、法的効果に違いがあります。それぞれの特徴を理解したうえで利用することが大切です。
また、筆界特定制度によって筆界を特定した後に、境界問題解決支援センターで所有権界や民事紛争の解決をするなど、相互の連携を図った解決方法もあります。
制度 対象 解決
方法
決定
書類
法的
効果
境界問題解決支援センター 筆界の確認
所有権界
民事紛争
話し合い
互譲の精神
和解契約書 契約の履行
筆界特定制度 筆界 登記官の判断 筆界特定書 確定効・行政処分性なし
 

バナースペース

境界問題解決支援センター道東

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