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人に優しい境界紛争の解決

TEL. 0154-64-5940

〒085-0833 北海道釧路市宮本1丁目2番4号

「境界問題解決支援センター道東」手続実施規程


(目 的)
第1条 この手続実施規程(以下「規程」という。)は、境界問題解決支援センター道東規則(以下「規則」という。) 第52条の規定に基づき、「境界問題解決支援センター道東」(以下「本センター」という。) が行う紛争解決手続についての相談 (以下「相談」という。) 及び調停の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象土地の所在の範囲)
第2条 申立てに係る土地の所在の範囲については、次に掲げる範囲は、これを受理することができる。
⑴ 申立てに係る土地の所在が、釧路地方法務局管内と隣接し、又は隣接する土地と密接な関係にある釧路地方法務局管外の土地
⑵ 申立てに係る土地の所在する地域が、釧路地方法務局管内と経済圏を同一にしている釧路地方法務局管外の近隣の土地

(相談申出書)
第3条 規則第22条第3項で定める相談申出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 申出人の氏名又は名称及び住所
⑵ 相談の対象となる土地の所在
⑶ 相談の申出の趣旨及び概要
2 前項の申出書には、相談に係る土地の地図写し、測量図その他の参考となる資料があるときは、これを添付するものとする。
3 所有権以外の権利を有する者から相談を申し出るときは、当該権利が登記されているときは登記事項証明書を、その他のときは当該権利に係る契約書等を提示するものとする。

(相談委員会)
第4条 規則第23条に定める担当相談員は、相談委員会を構成する。

(基本調査)
第5条 相談委員会は、規則第26条第1項の定めにより、相談者の申出に基づき、相談内容に対する指導助言に必要な範囲で、公簿又は公図などの境界に関する基礎的な調査を実施することができる。この場合の費用は相談者の負担とする。


(調停への回付)
第6条 相談委員会は、相談の結果、紛争が顕在化し、かつその紛争の内容が規則第3条⑵号に定める事案であり、本センターにおける調停により解決が見込まれる場合、相談者の申出により相談案件を調停に回付する。

(調停の説明)
第7条 相談委員会は、相談案件を調停に回付しようとするときは、規則第28条第1項に定める事項を記載した本センターの調停手続説明書正本を相談者に交付して、その内容を説明しなければならない。この場合、相談者から説明を受けたことを確認し、かつ署名又は記名押印した書面(以下「確認書」という。)を受領するものとする。
2 規則第27条第1項但書により相談を経ない調停の申立てがなされる場合、事務局において前項の説明書を申立人に対して交付し、その内容を説明するものとする。この場合、前項と同様に申立人から確認書を受領するものとする。
3 本センターは、調停の申立てを受理した場合、その相手方に対し、第1項の説明書を規則第31条第5項の方法により郵送して交付する。
4 本センターは、相手方が調停に応じる旨の意思表示をしたときは、第1回手続期日の開始前に前項の説明書の内容を説明し、回答書に署名又は記名押印したものを受け取るものとする。

(申立書)
第8条 規則第29条第2項で定める調停申立書(以下「申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 申立人の氏名又は名称及び住所(代理人又は補佐人を定めたときは、その者の資格、氏名及び住所を含む。以下同じ。)
⑵ 相手方の氏名又は名称及び住所
⑶ 紛争の対象となる土地の所在
⑷ 調停の申立ての趣旨及び概要
2 前項の申立書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
⑴ 現地案内図
⑵ 申立人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、これを証する書類
⑶ 申立てに係る土地及び相手方の土地の登記事項証明書
3 申立書には、前項の書類のほか申立てに係る土地の地図写し、測量図その他の参考となる資料があるときは、これを添付するものとする。

(調停の申立て)
第9条 調停の申立てをしようとする者が法人であるときは、その資格を証明する書面を、代理人によって申立てをするときは委任状を申立書に添付しなければならない。
2 調停申立書には、前条第1項の各号に定める事項の他、次の各号の事項を記載する
⑴ 申立てを根拠付ける理由及び証明の方法
⑵ 規則及びこの規程による紛争解決を求めること

(代理人及び補佐人)
第10条 センター長は、申立書を受付けたときは、代理人の資格を確認し、不適格の代理人であるときは、これを受理しないものとする。ただし、次に掲げる場合には、代理人として認めることができる。
⑴ 法令に基づき代理人となる資格を有する者
⑵ 当事者の配偶者および子
⑶ 当事者と同居の親および兄弟姉妹
⑷ 第2号および第3号に準ずる者で当事者の事情に配慮してセンター長が特に認める者
⑸ 係争土地の共有者
2 前項の代理人となる者はその資格を証する書面を申立書に添付しなければならない。
3 補佐人はこの規則による相談手続にあっては担当相談員、調停手続にあっては担当調停員の許可を得て陳述することができる。この場合において、補佐人の陳述は、当該当事者または代理人がただちに訂正もしくは取り消さないときは、当該当事者または代理人が陳述したものとして扱う。

(申立ての不受理)
第11条 申立ての内容が、次の各号のいずれかに該当するときは受理しないものとする。
⑴ 土地の境界に争いがなく所有権に基づく妨害排除請求が主たる目的とするものなど、規則第27条に定める申立ての対象外である場合
⑵ その他申立ての内容に紛争性がなく、本センターによる調停に適さないと認められる場合
2 申立てを不受理としたときは、受付けた申立書の写しを作成し、原本は申立人へ還付する。

(相手方の確認)
第12条 規則第32条第1項に基づく通知は、別に定める様式によるものとし、本センターは、事前に電話等で通知を発する旨及びその趣旨を説明するよう努めるものとする。
2 前項の通知には、説明事項を記載した書面、申立書の写し及び相手方が当該手続に応ずるときに記載する回答書(以下「回答書」という。)を同封し、当該通知の到達後10日以内に返信を求める旨を記載するものとする。
3 相手方には、次に掲げる事項を記載した回答書を提出するよう求めるものとする。
⑴ 相手方の氏名又は名称及び住所
⑵ 調停に応ずる条件及びその範囲があるときはその旨
4 前項第2号の記載内容は、費用の負担割合、手続期日の日程等について条件があるときは、その旨を、申立てに応ずる範囲について条件があるときはその旨を記載するものとする。
5 相手方の応諾の意思の確認は、回答書によるほかファクシミリ及び電話、面談等で行う。
6 相手方の応諾の意思を電話で確認した場合は、相手方の応対した者の氏名を確認し、面談により口頭で確認した場合は、確認した事実及び年月日を記録するものとする。

(調停委員会)
第13条 規則第33条第2項の合議体を調停委員会という。
2 調停委員会は、第1回期日前に調停の方針の打ち合わせをするための事前評議を行う。
3 主任調停員は、調停手続の指揮をする他、規則及び本規程に定める権限を行使する。

(期日の回数)
第14条 調停委員会は、相当の理由がある場合を除き、6回以内の期日で調停が成立するよう努めなければならない。
2 1回の期日の時間は原則4時間以内とする。

(手続期日の場所等と当事者の出頭) 
第15条 本センターで期日を開催する場合の開催時間は、指定日(休日、祝日及び土曜日を除く。)午前9時から午後5時までの間とする。特に必要があるときは、調停委員会の指定した時間に行うことができる。
2 調停委員会は、期日において一方の当事者の主張を聴取し、その整理を行う必要があると認めるときは、当該一方の当事者の出席のみで期日を開催することができる。
3 当事者の一方が出頭しない場合において期日を開催した場合、主任調停員は、次の期日において前回の期日の要領を、出頭しなかった当事者に説明しなければならない。

(調停の進め方)
第16条 調停委員会は、手続期日においては、当事者から提出された意見書及び資料を参考にして事案の把握に努めなければならない。
2 手続期日における主張は、書面又は口頭によるものとし、申立人、相手方の順に主張を聞き、調停委員会は、自発的な紛争解決へ導くよう努めるものとする。
3 調停委員会は、登記手続を必要とする調停にあっては、和解後の登記手続に対処できる内容で調停を進めるよう努めるものとする。

(期日調書) 
第17条 期日調書は、別に定める様式により手続期日を記録して作成する。

(期日調書による記録)
第18条 調停委員会は、当事者から、時効中断にかかる請求の特定がなされたときは、規則第36条第2項の期日調書にその旨を記載する。
2 調停委員会は、手続期日において、規則第41条第2項の決定をしたときは、その旨を期日調書に記載する。

(通 知)
第19条 当事者に対する通知の方法は、規則で定める配達証明付き郵便によるものを除き、普通郵便、電話、ファクシミリで通知するものとし、期日においては口頭によることができる。
2 配達証明付き郵便以外の通知については、通知の内容、通知の相手方及びその日時を記録しなければならない。

(期日の通知) 
第20条 手続期日を指定する通知は、当事者へ書面で郵送し、又はファクシミリで送信し、若しくは電話で通知するものとする。この場合において、電話により通知をするときは、通話の相手方の氏名及び当事者との関係を確認して、その事実を記録しなければならない。

(書類の送達等)
第21条 当事者への調停に関する書類の送達は、当事者の受領書と引き替えに交付する場合を除き、当事者の住所又は当事者が特に指定した場所に、郵便をもって行う。

(利害関係人の参加)
第22条 当事者以外の者であって和解の結果に利害関係を有し、手続期日に参加できる者は、次のいずれかに該当する者とする。
⑴ 申立てに係る土地又は相手方の土地について、抵当権その他所有権以外の権利を設定している者 
⑵ 当事者の相続人その他の一般承継人となる権利を有する者
⑶ その他前二号に準ずる理由がある者

(傍聴の許可)
第23条 第10条但書の規定は、傍聴を許可する者の基準について準用する。

(調停の成立)
第24条 調停委員会は、成立手数料、調査、測量・鑑定費用、交通費、日当等の費用についての当事者双方の負担額に関する事項を和解契約書に記載しなければならない。
2 調停委員会は、調停の内容が将来の履行を内容とする場合その他相当と認める場合は、当事者双方に対してその理由を説明し、即決和解手続あるいは公正証書の作成を勧めることができる。

(申立ての取下げ)
第25条 申立ての取下書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
⑴ 当事者の氏名又は名称及び住所
⑵ 紛争の対象となる土地の所在

(和解が成立する見込みがない場合)
第26条 次の各号のいずれかに該当する場合には、和解が成立する見込みがないものと判断して、速やかに、調停を終了させるものとする。
⑴ 一方の当事者が正当な理由なく手続期日に3回又は2回以上連続して欠席したとき。
⑵ 一方の当事者が和解をする意思がないことを明確にしたとき。
⑶ 一方の当事者が主任調停員の指揮に従わないため、調停の実施が困難であると調停委員会が判断したとき。
⑷ 直ちに和解が成立する見込みがなく、かつ、紛争の性質や当事者のおかれた立場にかんがみ、調停を続行することが、当事者に対して、和解が成立することにより期待される利益を上回る不利益を与える蓋然性があると調停委員会が判断したとき。

(調停委員会による事件の終了)
第27条 調停委員会は、事案が規則第3条第⑵項に定める紛争に該当しないことが判明したときは、事件を終了させる。
2 前項の場合、センター長は、理由の要旨を記載した書面を作成し、これを当事者に送達して事件終了の通知をする。

(相談に関する準用)
第28条 この規程に定める事項は、相談の実施について必要な事項について準用する。

(規程に定めのない事項) 
第29条 この規程に定めるもののほか、相談及び調停の実施に当たって必要な事項は、本センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の決するところによる。

(規程の改廃)
第30条 この規程の改廃は、運営委員会の決議による。

附 則
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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